総務省消防庁 「平成25年 春季全国火災予防運動実施要綱」発表
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総務省消防庁は、平成25年1月25日、「平成25年 春季全国火災予防運動実施要綱」を各都道府県知事等あてに、消防庁長官から通知したことを発表した。
〈平成25年 春季全国火災予防運動実施要綱〉
1.住宅防火対策の推進
(1)住宅用火災警報器の設置徹底及び適切な維持管理の周知
(2)住宅用火災警報器の悪質な訪問販売や詐欺等に関する被害防止のための周知
(3)住宅用消火器をはじめとした住宅用防災機器等の普及促進
(4)たばこ火災に係る注意喚起広報の実施
(5)防炎品の普及促進
家庭における出火防止対策として、寝具や衣類等の防炎製品及びカーテン等の防炎物品の使用が
有効であることから、これらの普及を積極的に推進することが効果的である。
また、これらの防炎品の普及に当たっては、消防庁で製作した防炎品
の普及啓発用ビデオ(「防炎品の普及啓発用ビデオ(DVD)について」(平成19年1月22日付け消防予
第23号)において配布)、消防庁のホームページや住宅防火推進協議会のホームページに掲載されて
いる防炎品に関する情報や各種リーフレットなどの積極的な活用を図るほか、防炎品と非防炎品を用
いた燃焼比較実験など、防炎品の有効性について分かりやすく示すことが必要である。
(6)消防団、婦人(女性)防火クラブ及び自主防災組織等と連携した広報・普及啓発活動の推進
(7)地域の実情に即した広報の推進と具体的な対策事例等の情報提供
(8)高齢者等の災害時要援護者の把握とその安全対策に重点を置いた死者発生防止対策の推進
2.放火火災・連続放火火災防止対策の推進
3.特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
(1)防火管理体制の充実
(2)避難施設等及び消防用設備等の維持管理の徹底
(3)防炎物品の使用の徹底及び防炎製品の使用の促進
出火又は延焼拡大の防止等のため、防炎物品の使用の徹底を図るとともに、寝具類等の防炎製品の
普及を推進することが効果的である。
特に、高齢者や障がい者等が入居する小規模福祉施設にあっては、住宅を改装するなどして当該施
設として使用している例が多く見られることから、立入検査などの機会を捉えて防炎物品の使用の徹底
及び寝具類等の防炎製品の普及推進を図ることが必要である。
(4)防火対象物定期点検報告制度の周知徹底
(5)違反のある防火対象物に対する是正指導の推進
(6)ホテル・旅館等における防火安全対策の徹底
(7)個室ビデオ店等の個室型店舗における防火安全対策の徹底
(8)高齢者や障がい者等が入居する小規模福祉施設における防火安全対策の徹底
(9)小規模雑居ビルにおける防火安全対策の徹底
4.製品火災の発生防止に向けた取組の推進
5.林野火災予防対策の推進
6.車両火災予防運動の推進
7.地域の実情に応じた重点項目の設定
8.老朽化消火器の破裂事故等を踏まえた対応
9.その他
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