防炎の登録表示者は、消防庁告示第9号により、「防炎物品の受入管理及び払出管理記録簿」を各自で作成し、10年間保管してください。
注1:組合等へ提出する必要はありません。 注2:電子媒体、紙等、保管形式は自由です。
防炎性能を有する生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を縫製する者、防炎性能を有するじゅうたん等を施工する者は、 --- 中略 --- 防炎物品の受入管理及び払出管理の方法を定めていなければならない。