


消防法及び消防法施行令に位置付けられた「防炎規制」において、不特定多数の人が出入りする施設、高層建築物、地下街、劇場、病院、高齢者福祉施設等の建築物(防炎防火対象物)で使用されるカーテン、じゅうたん等は、防炎性能を持つ「防炎物品」の使用が義務付けられています。
その防炎性能は外見では確認することができないため、防炎物品とそうでない物品とを容易に判断するために、防炎物品には「防炎ラベル」が付けられています。
※ 一般的な住宅には防炎等の法的な義務がない場合が多いですが、
様々な災害に備え、安心・安全の「防炎・防火のある暮らし」をお勧めします。
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